[yamikin_qa_7.htm]
03/28/2023 06:45:33 更新
Q7.闇金には振り込みで返済をしています。お金を取り戻せますか?
お金を少しでも取り戻せる可能性は残されています。
振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づく返金処理を行う事により、闇金融業者や架空請求業者が受け皿として使っていた飛ばしの銀行口座にお金が残されていた場合、貴方も含め、他にも被害者が名乗り出ていれば、被害者全員が、被害者それぞれの被害金額の比率に応じ、残されているお金から分配を受け返還される事になります。
但し、あくまでも口座にお金が残されていた場合であり、十分な金額が残されていると言う前提の上でと言う点にご注意下さい。(口座残高が千円未満の場合は分配されません。)
従って、口座に数百円しか残されてないとか、全て引き出された後で残高が無いと言うような場合には、配分される原資が無いのですから、そのような場合にはお金は戻っては来ないと言う事になります。
これには費用は一切かかりませんので、ダメ元で処理だけはされておいて下さい。
もし口座にある程度の残高が残されていたりすれば、その際には配分を受ける事ができるようになります。
運が良ければ被害金額の一部が手元に戻りますが、被害金額が満額全て戻ると言うような事は殆ど無いとも思いますから、余りこの処理に関しましては強く期待はされないようご注意下さい。
宝くじが買わないと当たる権利が無いのと同じで、この返還処理も貴方が自ら被害者です!と、名乗りをあげて手をあげておかないと返還して貰えるだけの権利が得られませんので、口座に残高があるか否かに関わらず、しっかりと被害者である事を名乗り出ておきましょう。
■手続きの流れ
1.最寄りの警察署へ対し、被害届を出すか、捜査関係事項等照会書を銀行に回して貰えるように処理します。
2.貴方が振り込んだ先の銀行支店へ行くか、本店に連絡し届け出ます。
3.預金保険機構により、「預貯金等に係る債権の消滅手続きが開始された」旨の公告がインターネット上で行われます。
4.預金保険機構により、「当該預金等債権が消滅した」旨の公告がインターネット上で行われます。
5.「消滅預金等債権について被害回復分配金の支払い手続きが開始された旨の公告」が行われ、その中に貴方が届けた口座があった場合
6.預金保険機構により、「支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した」旨の公告がインターネット上で行われます。
7.銀行等の金融機関より、「被害回復分配金」の支払いを受けます。
■参考リンク
▼犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年12月21日法律第133号)
▼預金保険機構
・振り込め詐欺救済法に基づく公告
・現在掲載中の公告
・過去の公告
・公告一覧
・公告スケジュール
▼東京地方検察庁 五菱会ヤミ金融事件の被害回復給付金支給手続きのお知らせ(終了しました。)
(暴力団「五菱会(ごりょうかい)」によるヤミ金融事件(「五菱会ヤミ金融事件」)の被害に遭われた方に、被害回復給付金を支給する為の申請を、平成21年1月26日(月)まで受け付けています。)
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