[yamikin_qa_7_4.htm]
03/28/2023 06:45:35 更新
4.預金保険機構により、「当該預金等債権が消滅した」旨の公告がインターネット上で行われます。
これで被害金の受け皿とされていた口座の、口座名義人が有する権利が剥奪され、無事権利が消滅したと言う事が確定した事となり、消滅手続きはここで終了となります。
※この項目は金融機関が処理する項目となりますので、貴方は何もする事はありません。
戻る
ホームへ
(C) 2003 - 2009
All Right Reserved.
⇒制作者:カルビ&トライ
⇒制作日:03/24/2009
⇒保守者:カルビ&トライ
⇒保守日:03/28/2023 06:45:35
