[yamikin_qa_7_4.htm]
03/28/2023 06:45:35 更新

4.預金保険機構により、「当該預金等債権が消滅した」旨の公告がインターネット上で行われます。

これで被害金の受け皿とされていた口座の、口座名義人が有する権利が剥奪され、無事権利が消滅したと言う事が確定した事となり、消滅手続きはここで終了となります。

※この項目は金融機関が処理する項目となりますので、貴方は何もする事はありません。

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⇒制作日:03/24/2009
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