[yamikin_qa_7_3.htm]
03/28/2023 06:45:34 更新

3.預金保険機構により、「預貯金等に係る債権の消滅手続きが開始された」旨の公告がインターネット上で行われます。

この返還手続きは、「2.」で貴方が銀行等に手続きを終えた後、公告スケジュールに従い、60日間(2ヶ月間)インターネット上で公告された後、その口座名義人の権利(財産権等)無効化が確定すると言う流れとなる為、少々お時間のかかる処理となっております。

また、これは直ちに公告されると言うものでは無く、公告スケジュールに照らし合わせながら行われますので、この公告が開始される迄の期間と言うのは、預金保険機構等のWEBサイトで公表されている公告スケジュール等により進められると言うような流れとなります。

従いまして、手続きをしたからと言って、すぐに貴方の手元に被害金額の一部が戻されると言うような事にはなりませんからご注意下さい。

※この項目は金融機関が処理する項目となりますので、貴方は何もする事はありません。

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⇒制作日:03/24/2009
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