[yamikin_qa_6_1.htm]
03/28/2023 06:45:33 更新

Q6.最寄りの警察署へ相談にいきましたが、話しを聞くだけで終わって門前払い同様に・・・被害届は出せないのでしょうか?(>>前ページの続き)

もし、名前欄に、貴方が自分の名前を打ち込んだ後に、これは何某に対する何月返済分等と言うような感じで一言入っていれば、その時点で逆にもの凄く法的に証拠能力の高い領収書のようなモノに化けるんです。天地の差がこの但し書きのような振り込んだ目的を示しているかいないかで極端に2極化して分かれる事になります。

もし、1枚でもそう言う領収書と同じ役割を果たす法的証拠でもあれば、その時点で法的に貴方が被害者であると認識できる事から、無事に被害届等も出せるようになります。

証拠がないと、被害者としての認定がされないのですから、被害者がいないのに被害届を出すとなると、一体どこにいる被害者が被害届けを出すの? と言うような感じで、少しおかしな事になりますよね?
だから出せないと言う事になってしまうんです。

食道やレストランで食事をし、支払いの際に領収書を貰うと、但し書きの所には「お食事代として」等と言うような文言が書かれていると思います。これが大事であり、重要な証拠能力の有無を左右する大きな境目なのです。
お食事代として何処に誰が幾ら支払ったのか?
これならバッチリお金の流れや、支払い名目等も明確になります。

電信振り込みだと、気を利かせでもしない限りは、普通はそんな所まで考えなかったり、全くそう言う事自体を知らなかったと言うような人も多いですから、それがあるから、現実には被害者であっても、法的には被害者になるだけの証拠が足りなくて被害者になれないから、結果として被害届も出させて貰えず、単に話しを聞いて貰うだけで終わった・・・。と言うようなパターンに陥って多くの人は泣き寝入りしてる状態だと思われます。

しかし、心配は無用です。(b^ー゚)
次のQ5を参考にされながら、手書きで日記を作成すれば、領収書と同等の証拠能力を持てますから、その日記を被害者としての根拠代わりに被害届を出せば、余程の理由や不備でも無い限り、貴方は法的にも被害者として認定されそう扱ってくれるものと考えます。

Q5.めぼしい証拠がありません。どうすれば・・・」等も参考として下さい。
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