[yamikin_qa_6.htm]
03/28/2023 06:45:32 更新

Q6.最寄りの警察署へ相談にいきましたが、話しを聞くだけで終わって門前払い同様に・・・被害届は出せないのでしょうか?

貴方は法的に見て「被害者」として認定されない状況だと推察します。

これを解り易く言えば、証拠不十分の状態になっているのではないかと考えられます。

警察は、法律上で貴方が被害者ですね? と認定さえする事ができる状態であれば、例え被害金額1円だとしても、被害届も受理しますし、また、たかだか1円の被害なのに、それとか桁違いの税金を投じてでも犯人検挙や逮捕に向けて捜査したりもします。

年間で1回か2回程度、携帯電話を外出先の自販機や店舗のコンセントから、許可を得ないまま勝手に拝借して充電したりしていて、被害金額34円で逮捕や検挙されたと言うようなニュースを昨年も1回はそう言う事件があったのでご存じかも知れませんが、このように、警察とはちゃんと被害者がいれば捜査したり犯人を捕まえる為に真面目に仕事をしてくれるのです。

もし貴方が闇金被害に遭われて警察に駆け込んだ際、担当してくれた刑事さんは親身になって色々と貴方の訴える被害を聞いたり同情をしてくれると思いますが、それはあくまでも警察官としての同情では無く、その警察官の個人的な気持ちの上での同情だと考えた方が解り易いのではないかと思います。

つまりこうです。
警察は貴方の口ぶりや賢明な訴えの他、闇金融業者に返済で振り込んだような電信扱いの振り込み伝票を何枚も握りしめて駆け込んだが、そこには法的な証拠となるようなモノが一つも無かった。
それで警察も、個人的には貴方が被害に十中八九被害に遭われているに違いないとは思いはしても、法律上での被害者の証となる証拠や根拠が一つも無い事から、被害者として扱ってあげたくとも、法律的にはまだ被害者にはなって無い事から、話しを聞いて貴方を慰めたり何らかのアドバイスをして終わったとか、それすらせずに門前払いで追い返された等と言うような結果になっているのだと考えられます。

因に、電信振り込み等の伝票と言うのは、貴方が何時誰宛のどの口座に幾ら振り込んだのかと言う所までは、伝票を見れば一目瞭然だから解るんですが、困った事に、電信扱いは文書扱いのように、何の為の振り込みなのか? その理由であり領収書の但し書きのような肝心な払った目的や名目が全く抜け落ちており不明な状態なのです。

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