[soukai_info_1_d25j2.htm]
03/28/2023 06:44:47 更新
■第25条2項に基づき、議決提案事項の詳細を示します。
この項目で示される内容は、当会運営部により決定された内容です。
会員総会で会員による承認が得られた場合、承認の得られた内容に沿った形で当会の運営・運用が施行日より行われる事となります。
■当会運営部より、総会に求める議決提案事項等
■会則の変更に関する提案事項
▼追加
第2条に、「2 当会の休会又は休眠時には、バックアップ法人の所在地を事務局の仮設置場所とする。」の項を追加する。
※説明
当会が休会又は休眠する事となった場合、その期間中における当会の窓口を確保・明確にしておく必要性があるため。
▼変更
第7条の「5項」を次のように変更する。
変更前
5 代表管理者が推薦した場合、前1項〜前4項の入会制限は免除される。
但し、免除入会した者は、運営部への登用や選抜は行われない。
変更後
5 代表管理者が推薦した場合、前1項〜前4項の入会制限は免除される。
ア.免除入会した者は、運営部への登用や選抜は行われない。
イ.前1項〜前3項による制限免除を受けた者は、一定期間、制限に当たらないとするに足りるだけの活動実績又は活動状況が代表管理者により確認され、制限に当たらないとする判断に至った場合、運営部への登用や選抜の対象となる事を妨げない。
※説明
制限について、より明確で適切な運用を行う為の修正
▼追加
第8条に、「
5 特別顧問会員:当会の活動に大きく貢献又は寄与したと運営部会で認められた人物の他、特別顧問会員が相当と推薦した人物
」の項を追加する。
※説明
運営部役員である相談役の地位ならびに就任資格を、より明確に位置付けた。
▼修正
第10条4項、「細則第6条5項の規定に反すると認められた時」は、「
細則第7条5項の規定に反すると認められた時
」と改める。
※説明
本来は第7条とすべき所を、第6条と誤記していた事から、改めて適正化した。
▼追加・修正
第11条の5項、「特別会員:原則無し。但し、任意で納付する場合はそれを妨げない。」は、「
特別会員:入会金ならびに会費の全額免除。但し、任意で納付する場合はそれを妨げない。
」と改め、「
6 特別顧問会員:入会金ならびに会費の全額免除。但し、任意で納付する場合はそれを妨げない。
」を追加する。
※説明
入会金と会費の取り扱いについての理解に若干の不明瞭な点が残されていた為、これをより明確化させ不明瞭な点を取り除いた他、特別顧問会員の地位を新設し、相談役との関係をより明確化した。
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