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03/28/2023 06:44:14 更新
第5章 総 会
(総 会)
第22条 総会は、会員総会ならびに運営部会の2種とし、会員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
2 定時総会は、毎年1回、10月から12月の間に開催する。
3 臨時総会、及び、運営部会は、随時必要な時に開催する。
4 総会は、代表管理者が招集し議長を務める。
5 総会を構成する会員、又は、役員の5分の1以上より連名をもって、総会の目的たる事項を示し、請求があった場合、代表管理者は直ちに総会を招集しなければならない。
(会員総会の議決事項)
第23条 次の事項は、会員総会の議決を経なければならない。
1 会則の変更
2 担保提供を含む、基本財産の設定ならびに処分
3 事業計画の決定ならびに変更
4 収支予算ならびに決算の決定
5 剰余金ならびに損失金の処理
6 運営部会で選出した役員人事の承認
7 当会の解散
8 他の団体との合併契約の締結
9 その他、当会にとって重要となる決定事項
(議 決)
第24条 会員総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決する所による。
(招 集)
第25条 会員総会の招集は、期日の少なくとも30日前迄に、総会の目的である事項、日時、場所を記載し、代表管理者、又は、事務局より、全ての会員へ対し通知しなければならない。
2 会員総会においては、前項規定により、予め通知した事項の他決議する事はできない。但し、急務を要する場合はこの限りでない。
(議決権)
第26条 会員は、会員総会において次の議決権ならびに選挙権を有する。
議長 5票の議決権(最大五票+会への委任分全て)
正会員 1口当たり 1票の議決権(最大10票+委任分)
賛助会員 1口当たり 1票の議決権(最大 5票+委任分は最大10票迄)
協賛会員 1会員当たり1票の議決権(最大 3票+委任分は最大 2票迄)
特別会員 1会員当たり1票の議決権(最大 1票)
特別顧問会員 1会員当たり3票の議決権(最大 3票)
2 会員総会の議決権は、委任状を以て、同種の他会員に限定し、議決権を委任する事ができる。但し、委任が重複する場合、その委任分のみ無効とする。
▼委任重複による無効例
A会員+他3会員から委任引受済が、B会員へ委任を行おうとした場合
A会員が引受済の3会員分の委任された議決権は、B会員へは引き継げない。
B会員は、A会員が委任以外で保持する議決権しか引き継げない事となる。
(議事録)
第27条 会員総会の議事については議事録を作成し、総会終了後、二週間以内に当会の一般公開用のWEBサイト領域上にて公開を行わなければならない。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
ア.開催の日時および場所
イ.各会員の総数ならびに出席会員数
ウ.議事の経過の要領
エ.議事結果
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