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03/28/2023 06:43:47 更新

参考知識

業務妨害と言っても種類があります。
従いまして、会社が受けた被害等を警察へ訴えるような場合、それがどの種類の業務妨害に当たるのかと言う事で逆に悩む会社も出てくると思いますが、基本的に警察へ事情を話せば、後は警察の方が検察に問い合わせを行ったりしながら、最終的にどのような種類の業務妨害に相当するのかと言うのを判断してくれますから、特にその種類に至っては明確に把握していなくとも大丈夫です。

その別れ目になるポイントは、犯行が隠密に行なわれたのか? 公然と行なわれたのか? と言うような違いにより判断が分かれると言う感じです。

偽計業務妨害とは?
刑法 第233条に相当することを言い、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為が偽計業務妨害となります。

例えば、
不特定多数の者にスパムメール(宣伝メール・迷惑メール)等を送り付けているような業者が、業者自身と全く無関係な会社を発信元として偽装し、送信を繰り返していると言うような場合、偽装の為に発信元とされたような会社に対し、その会社の業務を混乱させた等とし、大阪府警がスパムメールを送信していた業者を偽計業務妨害の疑いで逮捕したと言うような事例が御座います。

中華そば店に3ヶ月間に970回も無言電話をかける行為や、デパートの売り場の布団に16回に渡り、合計469本もの針を入れる行為等、判例上、偽計業務妨害とされています。

威力業務妨害とは?
刑法 第234条に相当することを言い、威力を用いて人の業務を妨害する行為が威力業務妨害となります。

闇金や架空請求業者のような類の相手から、執拗に何度も嫌がらせの迷惑電話がかかってくると言うような場合には、通常、こちらの威力業務妨害に当たります。
また、相手が暴力団・組事務所・右翼等だと言うような事を臭わすような言動をしていたり、その関係者であるような言動をしているような場合もこれに当たります。

弁護士の業務用かばんを奪取し隠匿する行為や、競馬場にくぎを撒き散らし、競馬の挙行を妨害する行為等、判例上、威力業務妨害とされています。

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