[yamikin_qa_5_3.htm]
03/28/2023 06:45:31 更新

1.電話や直接対話の際に、それらをアナログテープ式のウォークマン等で録音する。

もし、脅し文句や恫喝するような録音でも取れたら、脅迫罪や強要罪等の疑いありと言う事で、その方面で被害届を出し、警察に捜査をさせると言うような方向で処理を進めると言うような事も可能になると思われます。

それでもし、運良く犯人でも検挙できた際には、メインの出資法違反や貸し金業法違反と言うような犯罪も、「余罪」として他の罪等もちゃんと警察が追求もしてくれる事でしょうから、貴方にしてみればどんな容疑でも、警察が動いてくれると言う事は結果オーライと言う事になる訳です。

尚、録音テープ等は、後で反訳されて文書化しすれば、ちゃんとした法的証拠能力の高い証拠とできます。

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