[yamikin_qa_16.htm]
03/28/2023 06:45:21 更新

Q16.闇金が四六時中、自宅や職場周辺に貼り付いているようで怖いです・・・

これは当会でも即現地対応となるような過酷な状況下に置かれているレベルです。

昔ながらの町金融等になると、自宅に上がり込んだり、職場でも真横に立っていると言う程、常に24時間逃げられないように張り付いていると言うような事も、昔はちょくちょくそのような状況になっているような人は当会担当者も個人的には何名か見かけた事がありますが、現代の闇金でそこまでやっているのは、これはもう昔ながらの町金融崩れしか無いと当会では判断しております。^_^;

一度当会でも金沢方面でこのような闇金被害者の方がおられた事から早急に現地対応を行った事が御座いますが、このレベルになると何が起こるか解らないだけに非常に危険な状況下に貴方は置かれていると認識をして下さい。

ひとまず、「Q15.自宅や職場に闇金が取り立てにきませんか? もし来た時はどうしたら・・・」を参考に、警察へ110番を行い職務質問等をしに来て貰う等と言うような対応をされて見て下さい。

それで様子見をされ、状況が改善するような兆しが見えないような場合には、当会の無料相談ダイヤル等の方までご連絡下さい。

現地対応も含め、その必要性があるか否かを判断させて頂いた後、必要性があると判断した場合には、速やかに貴方のお住まいの現地の方へ、当会担当者を相談カーと共に派遣し、貴方の補助として必要な関係先を一緒について回り補助したり、闇金融業者摘発に向けた法的証拠の収集活動等を直接現地にて行わせて頂くと言うような対応を執らせて頂きます。

現地対応を担当する当会担当者は、探偵業法に基づく探偵業の許可等も得ておりますので、現地での法的証拠収集の為の内定活動等に関しましても、何ら法的に問題は御座いませんのでご安心下さい。

当会が現地対応等を行う場合についても、原則全て貴方に当会よりその諸経費等の費用負担を求める事はありません。全てご寄付や会費等から活動に関する費用全般は賄われておりますのでご安心下さい。

■参考リンク
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年6月8日法律第60号)
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年2月22日内閣府令第19号)
探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成18年11月29日政令第367号)
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