[yamikin_qa_15_3.htm]
03/28/2023 06:45:21 更新

2-1.家に来て、ドアや玄関先の門扉や塀に張り紙されたり傷つけられたりしたような場合の対処方法(法的証拠の確保方法)

張り紙をされたりしたような場合には、それをすぐには剥がさず、必ず使い捨てカメラ等でも構いませんから、フィルム式のカメラ等で証拠現場の写真を数枚撮影し、それから剥がすようにされて下さい。
ドアや門扉を蹴られたりして破損したような場合等も、同じように写真撮影を行って下さい。

これは、器物破損等のような罪を証明する為の大事な証拠の確保と言う事になります。
撮影した写真はすぐに現像し、プリントした写真を写真屋で貰ったような写真アルバムのようなものの台紙に貼り付け、写真を貼って無い部分の空きスペースにでも、その写真を撮影した日時や場所や時間の他、相手の特徴等を解れば書いておき、最後にどこかに作成者である貴方のお名前を書いてハンコを押して下さい。

それを町の中心部に公証役場があると思いますから、そこへ持ち込み「確定日付」を貰うよう処理します。
持ち込む際には、ハンコを忘れず持参するようにされて下さい。
また、数百円程度ですが若干の費用がかかります。

こうしておけば、その被害を法的に認定して貰い易くできるだけの証拠に整える事ができ、また器物損壊等での被害届等も警察へ出し易くできますから、このような処理は行っておく事を当会では推奨しています。

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⇒制作日:03/23/2009
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