[yamikin_qa_12.htm]
03/28/2023 06:45:18 更新

Q12.警察へ相談に行くと、元金だけは返しなさいと指導されました。

それは古い考えであり、また間違いでもあります。元金自体、1円たりとて返してやる必要性自体が全くありません。

基本的に、これは元々法律上では元金自体も返済の義務が無いのですが、それでは借りパクと言うようなケシカラン行為をするような馬鹿が沢山でかねない等と言うような事を社会は考えたのか、例え悪党相手でも、元金だけは最低でも返済するように等と言うような流れが社会の主流になっていました。

これは、違法金利で貸し付ける闇金融業者に対する訴訟では、利息制限法を上回る過払い分の返還だけを認める一審の判例が多かった事から、自然とそのような流れになっていたモノと推察できます。

貴方も苦しい時に借りて少しは助かっているのだから、元金位は返しなさいよ的な流れで指導されていた感じが多く見受けられていました。

しかし、数年前に札幌高裁でこれに関する新たな判断(02/23/2005)がなされ、元金自体も返済する必要が無いと言うような判例が飛び出した事から、現在では、警察や弁護士等の方面等でも元金自体も絶対に返すなと言うような流れで指導が行われているのが「当たり前」となっているのが普通です。

従って、もし今でも元金位は返せよ等と言うような時代遅れの指導を貴方がされたのであれば、それは、そう指導した警察官の勉強不足と言う事であり、また一種の職務怠慢と言える事から、貴方が逆にその警察官を叱り、間違いをちゃんと是正するよう指導してあげて下さい。

参考迄に、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が施行されましたが、これには上限金利を超える契約は無効で利払いは不要とされましたが、元本については明確にされていませんでした。

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