[v_chirashi_info_1.htm]
03/28/2023 06:45:13 更新

活動を行う各地のボランティア精神旺盛な有志へ対し、次のような事をサポートさせて頂きます。

1.何処へどのような許可を取れば良いのか?
屋外広告等は、屋外広告物法(昭和24年6月3日法律第189号)等により細かいルールの定めがあります。

もし、 広告を貼ろうとする媒体が自分に所有権が無いと言うような場合、これは即ち、他人の所有する物に勝手に広告を貼り付ける行為となりますから違法行為に当たります。
(所有者に許可無く、勝手に広告を貼り付けたりする行為は許されていません。)

また、勝手に貼ると違法とされる広告ですが、勝手に貼られたものと解っているから、じゃあ我々ボランティアが勝手にそれを剥がしても良いのか? と言えば、実はそうではありません。
剥ぐ場合にも、貼られた媒体の所有権者となる人の許可が最低、必要となります。

もし許可を得ないまま勝手に剥ぐとどうなるか?
貼った相手や所有権者の財産権を侵害する行為となりますから、このような行為もまた別な意味で違法行為となってしまいます。

このように、法的な面では少しややこしい事になっておりますから、自主的に違法広告は違法だから勝手に剥ぐ! 等と言うような間違えた考えや認識はしないようにお気を付け下さい。

世の為人の為だと思い良い行いをしたとしても、それが基で自分が警察や所有権者から怒られたらそれこそ目も当てられませんのでくれぐれも先走りしないようにご注意下さい。

当会ではそのような事にならぬように、環境美化清掃活動に手をあげて積極的に活動を行いたいと考える有志の方に対し、有志の方が活動する地域の事を調査し、その上で関係行政や所有権者との橋渡しを行わせて頂きます。

2.活動を行われる人に対する不慮の事故や災難に対する補償
行政側にて不慮の事故や災難に対し、予め附帯されるボランティア保険への加入のような対応が準備されていないような場合、当会にて行政に代わりにボランティア保険等へ加入し、万が一への事故や災難へ対する補償を準備し、有志の方々の活動を支えさせて頂く場合が御座います。

3.当会より補助道具類、経費、報奨物(金銭含む。)を支給する場合も。
行政から支給される作業着(ユニフォーム)・ヘラ・棒ズリ・ゴミ袋等のような道具以外にも、当会より撤去作業に有効と思われる補助道具類の貸与や支給を行ったり、実費相当の現場迄の往復の必要経費の支給や、活動を称え報奨物(金銭含む。)を支給する場合が御座います。

4.活動の盛んな地域は、その活動を広く世間様へ向けご紹介します。
当サイト内へ専用のWEB領域を割り当てたり、地域交流用としての掲示板設置等を活動頻度により前向きにご検討させて頂きます。
また、WEBページ等も当会により制作者がいなければ無料作成等の対応もさせて頂きます。

5.活動中のトラブルは、当会が対処させて頂く場合があります。
活動中に何らかのトラブルが生じた場合、活動者のみでは解決が困難と言うようなトラブルに関しましては、当会にて全面的に解決へ向けて対処、サポートを行わせて頂きます。

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