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03/28/2023 06:44:16 更新

第9章 事務局

(事務局)
第33条 当会の事務を処理する為、事務局を置く事が出来る。
2 事務局には、事務局長ならびに事務次長、所要の職員を置く事が出来る。
3 事務局長は、運営部会の承認を得て役員の中から代表管理者が委嘱する。
4 その他、事務局に関する必要な事項等は、その都度細則で別に定める。

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