[kuresara_info_2_1_8.htm]
03/28/2023 06:44:16 更新
第8章 分科会
(分科会)
第32条 当会の目的を達成する為、分科会を設ける事が出来る。
2 分科会の設置ならびに廃止は、運営部会の承認を要する。
3 座長は、原則として役員が務める。
4 分科会は、原則として当会の正会員より構成する。
5 その他、分科会に関する必要な事項等は、その都度細則で別に定める。
戻る
ホームへ
(C) 2003 - 2009
All Right Reserved.
⇒制作者:カルビ&トライ
⇒制作日:11/09/2005
⇒保守者:カルビ&トライ
⇒保守日:03/28/2023 06:44:16
