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03/28/2023 06:44:15 更新
第7章 支部
(支 部)
第31条 当会の目的を達成する為、支部を設ける事が出来る。
2 支部の設置ならびに廃止は、運営部会の承認を要する。
3 支部長は、原則として役員が務める。
4 支部は、原則として当会の正会員より構成する。
5 その他、支部に関する必要な事項等は、その都度細則で別に定める。
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