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03/28/2023 06:44:15 更新

第6章 運営部会

(運営部会)
第28条 運営部会は、役員をもって構成する。
2 運営部会は、次の事項を議決する。

1 役員人事の選抜、選出
2 会員総会に付すべき事項
3 会員総会の議決した事項の、執行に関する事項
4 その他、会員総会の議決を要しない、会務の執行に関する事項

(読み替え規定)
第29条 運営部会には、第24条から第27条迄の規定を準用する。この場合、規定中「会員総会」ならびに「会員」とあるのは、それぞれ「運営部会」ならびに「役員」と読み替えるものとする。
2 民法第59条に規定される所の「理事」は、当会においては「代表管理者」又は「副代表管理者」と読み替えるものとする。
3 第25条の規定中、「30日」とあるのは、「5日」と読み替えるものとする。
4 第27条の規定中、「一般公開用」とあるのは、「会員限定公開用」と読み替えるものとする。
5 第28条で定める運営部会は、法務処理時は理事会と同等の認識とする。

(会務の執行)
第30条 会務の執行上、必要な事項等はその都度細則で別に定める。

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