[kuresara_info_2_1_3.htm]
03/28/2023 06:44:13 更新

第3章 会 員

(会員の資格)
第7条 当会の会員は、次のいずれかに該当する者である事

1 ボランティア精神を有する者、又は、これから行おうと考える者
2 何らかの社会貢献活動に携わる者、又は、これから携わろうとしている者
3 当会の展開する活動や普及等に寄与し得る者
4 過去、次の原因による実刑、又は、執行猶予の判決を受けていない事
  詐欺、窃盗、横領、強姦、殺人、教唆、左記に関する幇助(未遂行為含)
5 代表管理者が推薦した場合、前1項〜前4項の入会制限は免除される。
 ア.免除入会した者は、運営部への登用や選抜は行われない。
 イ.前1項〜前3項による制限免除を受けた者は、一定期間、制限に当たらないとするに足りるだけの活動実績又は活動状況が代表管理者により確認され、制限に当たらないとする判断に至った場合、運営部への登用や選抜の対象となる事を妨げない。

(会員の種別)
第8条 当会の会員の種類は次の通りとする。

1 正会員 :個人、法人、任意団体
2 賛助会員:個人、法人、任意団体
3 協賛会員:法人、任意団体
4 特別会員:行政書士、司法書士、弁護士、税理士、公認会計士等、法的根拠の認められる有資格者、又は、有資格者が経営する事務所、法人
5 特別顧問会員:当会の活動に大きく貢献又は寄与したと運営部会で認められた人物の他、特別顧問会員が相当と推薦した人物

(入 会)
第9条 当会の会員たる資格を有する為には、別に定める細則に従い申請し、当会の承認を経て入会手続きが完了するものとする。
2 当会は、入会の申請を行った個人、法人、任意団体に対し、次の各号に該当する場合、入会を承認しない場合がある。また、承認後の場合でも、承認を取り消す場合がある。

1 第7条4項(5項にて免除された場合は含まない)、及び、第10条に定める規定により除名処分となった者
2 入会手続きに伴い、事実とは異なる虚偽の申請、誤記、記入漏れ等が認められた場合
3 その他、会員とする事を当会が不適当であると判断した場合

(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は当該会員を除名処分とする事が出来る。但し、除名処分とした場合、理由と共にその旨を当該会員へ対し、通知する義務を当会は負う。

1 会則に反する行為の事実が認められた時
2 当会の名誉、又は、権益を毀損し、又は、当会に損害を与える等、当会の会員として相応しくない行為を行った者
3 詐欺、窃盗、横領、強姦、殺人、教唆、左記に関する幇助(未遂行為含)が原因で刑事罰を受けた者
4 細則第7条5項の規定に反すると認められた時

(入会金及び会費)
第11条 入会金、年会費、納付義務については次の通り定める。
2 一口当たり金500円とする。
3 会員資格は、入会手続完了の翌月から1年間とする。

1 入会金 :金3,000円(初回入会時のみ)
2 正会員(個 人):  5口以上
     (その他):  20口以上
3 賛助会員:    12口以上
4 協賛会員:    10口以上
5 特別会員:入会金ならびに会費の全額免除。但し、任意で納付する場合はそれを妨げない。
6 特別顧問会員:入会金ならびに会費の全額免除。但し、任意で納付する場合はそれを妨げない。

(退 会)
第12条 会員が退会しようとする時は、別に定める細則に従い申請し、当会の承認を経て退会手続きが完了するものとする。

(禁止事項)
第13条 会員は、当会の活動において、次の事項に掲げる行為を禁止する。
2 禁止行為が認められた者は、当会の判断により、警告、又は、退会処分を行う場合がある。過去1年以内に警告を3回受けた者は退会処分とする。

1 当会が定める会則、規約、規定、ルール等に反する行為
2 法律に反する行為
3 公序良俗に反する行為
4 第三者に損害、又は、不利益等を与える行為
5 当会の会員として相応しくないと認識されるような行為
6 その他、当会へ損害、又は、不利益を与える行為

(資格喪失による退会)
第14条 会員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。

1 第7条4項(5項にて免除された場合は含まない)に抵触する者
2 第10条に定める規定により除名処分とされた者
3 第12条の規定により退会した場合
4 第13条の規定に違反した者
5 法人会員に至っては、破産手続きの開始、会社更生法等の適用を受けた場合
6 個人会員に至っては、死亡、又は、失踪宣告を受けた場合
7 刑法に反し、禁錮刑が確定した者
8 当会に非協力的で運営に支障をきたす者

(順守事項)
第15条 会員は、次の事項を順守しなければならない。
1 当会の維持、発展に寄与し、協力を惜しまない事
2 当会の正常な運営を妨げない事
3 当会の会員は、当会が運営する関係サイト等で定義している運用規則等も、利用時には併せて順守しなければならない。

(保証規定と免責規定)
第16条 当会が提供するデータやサービスは、その全てを無保証とする。
2 会員が当会の提供した情報、その他関係物等の利用により被った損害に対し、当会は賠償の責任を一切負わないものとする。

戻る
ホームへ

(C) 2003 - 2009
クレサラ闇金相談所
All Right Reserved.

⇒制作者:カルビ&トライ
⇒制作日:11/09/2005
⇒保守者:カルビ&トライ
⇒保守日:03/28/2023 06:44:13