[kuresara_info_2_1_11.htm]
03/28/2023 06:44:12 更新
第11章 会則の変更ならびに解散
(会則の変更)
第37条 会則は、総会において、その過半数の同意が得られない限り、これを変更する事はできない。
2 当会がバックアップ法人への一時的な預かり状態となった場合、この規定の運用については、預かり先のバックアップ法人へその判断は一任する。
(解散)
第38条 当会は、正会員の3分の2以上の同意が無ければ解散する事は出来ない。
2 当会がバックアップ法人への一時的な預かり状態となった場合、この規定の運用については、預かり先のバックアップ法人へその判断は一任する。
(清算人)
第39条 当会が解散した時は、代表管理者がその清算人となる。但し、会員総会の議決により、正会員、又は、特別会員の中からこれを選任する事が出来る。
2 当会がバックアップ法人への一時的な預かり状態となった場合、この規定の運用については、預かり先のバックアップ法人へその判断は一任する。
(残余財産)
第40条 当会が解散した場合、残余財産は、当会と類似の目的を有する法人、団体等の組織へ対し、全て寄付するものとする。
2 当会がバックアップ法人への一時的な預かり状態となった場合、この規定の運用については、預かり先のバックアップ法人へその判断は一任する。
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