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03/28/2023 06:44:12 更新
第10章 資産および会計
(資産)
第34条 当会の資産は、次の収入をもって構成し、運営部会の定める所により、事務局長がこれを管理し、会計役がこれを監査監督する。
2 代表管理者、又は、副代表管理者が監査内容を求めた場合、会計役は直ちに監査報告書、及び、財務諸表等、必要な会計データと共に報告する事
1 入会金、会費
2 協賛会員からの協賛金
3 寄付を受けた財産
4 活動に付随して生じた収入
5 資産から生じる収入
6 その他の収入
(事業計画及び事業年度)
第35条 事業の計画ならびに予算編成は運営部会が行い、事業年度毎に総会において議決するものとする。
2 事業の執行状況ならびに決算についても前項同様とする。
3 当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。
(剰余金)
第36条 当会の収支決算にて剰余金が生じた場合、原則、繰越欠損金がある時はその補填に充当し、尚剰余金のある時は、総会の議決を経て、その全部、又は、一部を翌事業年度へ繰り越し、又は、積み立てるものとする。
2 当会と類似する目的を有し活動を行っている個人、団体、法人へ対し、支援、補助、寄附、寄贈等を実行する為、支出する事がある。
3 救済を要する個人へ対し、救済する為に要する金員の一部を補助する為に支出する事がある。
4 特別会員ならびに特別顧問会員に対し、尽力を尽くした事による感謝の意を称し、謝礼として金員の一部を報酬、報奨金として支出する事がある。
5 役員へ対し、金員の一部を報酬、報賞金として支出する事がある。
6 職員へ対し、労務提供に対する対価として、給与、又は、一時金として、金員の一部を支出する事がある。
7 当会の運営や活動に寄与する行為を行った者に対し、感謝の意を称し、謝礼として金員の一部を報奨金として支出する事がある。
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