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第1章 総 則
(名 称)
第1条 当会は、クレサラ闇金相談所と称する。
(事務所)
第2条 事務所を愛媛県松山市■■■■■■■■■に置く。
2 当会の休会又は休眠時には、バックアップ法人の所在地を事務局の仮設置場所とする。
(細 則)
第3条 細則は、利用者各位から任意に徴収した意見の内容を参考に、代表管理者が最終的判断を行い、制定、改訂、廃止のいずれかを決定する。
(通知等の原則)
第4条 会員に対する通知、書類送達、催告、警告(以下「通知等」と称する)は、次に定める手段のいずれかにより、本人に対して行われる。
1 インターネット・メール(以下「メール」と称する)
2 一般公衆回線(以下「電話」と称する)、又は、電報
3 郵便による郵送(以下「手紙」、「封書」、「葉書」等と称す)
4 直接対面による口頭による口述(以下、「口頭」と称する)
前1項の通知は、これを発信した時点でされたものとみなす。
前2項の通知は、回線が接続され、本人と交信、又は、本人へ宛てた伝言をした時点でされたものとみなす。
前3項の通知は、ポストへ投函した時点でされたものとみなす。
前4項の通知は、対面し口述した時点でされたものとみなす。
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