[kifu_merit.htm]
03/28/2023 06:44:00 更新

経済的メリット
会社法人として寄付を実行された場合の税務上の参考資料等

寄付金の一部を損金として経理処理する事が出来ます。
計算式は次のような事になります。
A = 資本金額の 1000分の2.5
B = 年間所得額の100分の2.5

損金算入可能額 = ( A + B ) ÷ 2

上記の計算により求めた損金算入可能額が、1会期上で損金計上する事が出来る最大計上額となります。

※実際の寄付金の額がこの損金算入可能額より上回っているか、又は、これまでの累計寄附金額が損金算入可能額を上回っているような場合、その上回っている金額分に対しましては、そのまま所得に上乗せされ課税対象となります。
即ち、この損金算入可能額からはみ出した額分は経費としては控除されません。

上記の損金算入可能額可能額を求める為の計算例

資本金300万円の有限会社で、1年間の所得額が5千万円の場合で、当会へ100万円のご寄付を頂いたと仮定した場合を例に計算します。

A: 300万円の1000分の2.5 =   7,500円
B: 5千万円の 100分の2.5 = 1,250,000円
( 7,500円 + 1,250,000円 ) ÷ 2 = 628,750円

損金算入可能額は、628,750円となります。

所得へ上乗せされ課税対象となる金額は、
100万円 - 628,750円 = 371,250円となります。

※法人様の損金計算例は、あくまでもおよその目安とお考え下さい。また、正確な数字等は、お手数ですが御社会計部署等へご確認頂けますようお願いします。

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