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03/28/2023 06:43:54 更新
■ご回答される人へのお約束とお願い。
当サイトの各種相談掲示板にて回答を行っておられる面々は、全てがボランティアであり、無資格者がその大半を占めると言う点をご理解頂いた上でそのような認識を頂ければ幸いです。
回答者の中には、元債務問題を抱えていたような人や、現在も何らかの債務問題を抱えているような人迄、実に様々です。
その為、回答者の行う回答は、常に正しい方向や方針に沿った回答であるとは限りません。
また、間違いでこそ無いが、適切な処理や手順とは少々異なると言うような場合も御座います。
時に、ケース・バイ・ケースと言うような、ある特定条件下であれば通用すると思われるが、社会通念上、一般的な処理や手順の上では通用しない、し難いだろうと思われるような回答も、中には含まれているような場合も御座います。
それ故に、回答者の内容では、貴方自身の能力や環境に差がありすぎて適切にその通りには処理しきれない、実行が困難な内容となっているような回答に途中経過上ではなっている場合もあるかもしれません。
できるだけこのようなイレギュラー的な要素を含む回答は避けるようにチェックしておりますが、回答者の人は、このような事が無いようにとの事を、念頭に置かれた上で回答活動を行って頂ければ幸いです。
無資格者の回答者の人は、余り連投で回答しすぎたり、法的に事細かく回答を行うと言うような事はできるだけお控え下さい。
理由は、やりすぎるとそれが非弁活動であるとの認識をされたり、間違えられると困るからです。
非弁活動の禁止は、弁護士法により定められており、 回答者の方が弁護士法違反により罰せられる事になる可能性があるからです。
無料/有料に関わらず、継続性、連続性があるとみなされたり認識されると、そのような事で要らぬ嫌疑が回答者の方にかけられたりする可能性が生じて来ます。
これに抵触しないように心がけ、ギリギリの線を越えない所で踏み留まった回答活動をして頂ければ幸いです。
▼参 考
弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
その他、次のような関係法令上にも、上記と類似するような規定等がそれぞれ定まっていたりする場合が御座いますので十二分にご注意頂けますようお願いします。
司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)
行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)
弁理士法(平成12年4月26日法律第49号)
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